教育研究活動等の状況に係る情報の公表

岩手大学では、「学校教育法施行規則第172条の2」に基づき、岩手大学の教育研究活動等の状況に係る情報を公表しています。

1.大学の教育研究上の目的に関すること

各学部?研究科における人材育成目的

2.教育研究上の基本組織に関すること

3.教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること

4.入学者の選抜に関すること

5.入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業または修了した者の数、進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関すること

6.授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること

7.学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること

学位論文等審査基準

修士課程

総合科学研究科

博士課程

8.校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること

9.授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること

10.大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

11.専門職大学院において、高度の専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況に関すること

岩手大学教育学部(附属学校含む)及び教職大学院の教育研究活動について、岩手県教育委員会及び岩手県各市町村教育委員会等との連携のもとで、教育に関する社会の要請を受けとめ、その質の向上を図ることを目的として、岩手大学教育学部?教職大学院地域連携協議会を設置しています。

また、岩手県教育委員会と岩手大学教職大学院の間で、教職大学院の円滑な運営及び連携協力推進のため、情報共有及び連絡?調整を図ることを目的として、岩手県教育委員会と岩手大学教職大学院との連絡会議を設置しています。